自己破産について
自己破産とは、簡潔に言えば裁判所を通じて借金をなくす手続きです。 自己破産の主な目的には「免責許可決定」を貰うことにあります。 この「免責許可決定」とは、裁判所から「借金を返済することが不可能」という破産開始決定が下された後、 「借金は払わずともよい」という決定を受けることを指します。 免責許可決定が下ればどんなに多くの負債額を抱えていても借金を払わずに済むので、 借金苦の生活からの解放が望める措置です。DVD・CDプレス
自己破産について / 自己破産のメリット / 自己破産のデメリット
自己破産の手続き
自己破産の手続きでは、まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に「自己破産の申立て」をする必要があります。 自己破産の申し立てをすると、通常では1〜2ヶ月後に裁判所からの呼び出しがあり、 自己破産を申し立てるに至った事情や、借金返済に関しての支払状況や元金の残額を聞かれることになります。 この時の事情聴取を「破産審尋(はさんしんじん)」と呼びます。 この破産審尋の結果、裁判所が負債者に対して借金を返済できない状況にあると判断すれば「破産開始決定」が下されます。 負債者本人に財産がほとんど残っていない場合には、破産開始決定と同時に破産手続きが終了します。 この破産開始と破産手続きが同時に終了することを「同時廃止」と呼び、自己破産を申し立てる方の約9割がこの同時廃止となっています。 自己破産をする方は申し立ての辞典で財産がない状況に追い込まれている方が殆どなので、 同時廃止になるケースもまた必然的に多くなります。負債者本人にまた財産が残っている場合には、「破産管財人による破産手続き」が行われ、 不動産などの本人の固有財産・資産を売却し、その売却金を借り入れ先に分配されます。 上記の破産手続きが全て終わったら次は免責手続きです。裁判所に免責の申立てをすると、約2〜3ヵ月後に裁判所からの呼び出し通知が届きます。 通知に従い裁判所へ赴くと、この辞典で娯楽や賭け事などの不要な浪費をしていないかどうかなどの免責不許可事由について聞かれます。 この時の事情聴取を「免責審尋(めんさいしんじん)」と呼びます。免責不許可事由がない場合、裁判所は1〜2ヵ月後に「免責許可決定」を出すことになります。免責不許可事由に該当する具体例には、下記のような事例が挙げられます。- @裁判所に提出した書類に虚偽がある場合
- A返済が無理だと分かっていながら借金していた場合
- B高級腕時計などのブランド品を買うなどの無駄な浪費
- C競馬やパチンコなどのギャンブルへの無駄な浪費
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