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自己破産のデメリット

前項までは自己破産のメリットについて紹介しましたが、次はデメリットの部分について紹介します。 自己破産がメリットだけの制度ならば、これほど便利な制度もありませんが、世の中そこまで甘いものではありません。 メリットがあれば当然デメリットも発生するのが世の常です。 まず始めに忘れずに覚えておいて欲しいこと、それは負債者の名義である財産が処分されるがあるということです。 自己破産の申立てのあと、負債者名義である不動産や物件や車など、そ特に固有財産としての価値があると認められるものは 手放す必要があります。一般的に家に置かれている日用品や家財道具が財産と見られることはなく、生命保険などは一定の条件内であれば継続加入できます。車を所持している場合は殆どが固有財産としての価値がありますが、ローンの残債がなく旧式でほとんど資産価値が無いとみなされる車の場合は 手放さなくて済む場合もあるので覚えておきましょう。裁判所に自己破産の申し立てをする前後は、商品購入の際にその商品の返却を求められ場合があります。これは、買い物した商品、もしくは購入する予定の商品を返却することで債務を減らすことになるので返却を求められることになるからです。
自己破産について / 自己破産のメリット / 自己破産のデメリット

自己破産のデメリット その2

自己破産のデメリットとして、自己破産手続き中は特定職業上で制限がかかることになります。 自己破産手続きをしている間の約半年から数えて約1年の間は、司法書士や弁護士、公認会計士などの特別職に就くことは許されていません。 一般的な職業への制限では、警備員や保険外交員などに就くことも規制されているので覚えておきましょう。 ただし一般的な職業の中でも、公務員や建築士、医者などの職業に就くことへの影響ありません。 これら就職への規制は免責決定を受けることで制限を解除できます。 借金を返済できないことから自己破産の手続きするので、当然自己破産の期間中はクレジット利用は困難になります。 自己破産手続きをすると一定期間、信用情報機関に自己破産者として負債者の名前が登録されるため、クレジットを利用することは難しくなるでしょう。お金の借り入れが自己破産の状況を招いたことを鑑みると、借金の返済生活から開放される訳ですから、 もう二度と借入に頼った生活をするべきではないことは、言うまでもありません。 最後に紹介するデメリットとして、「2度目の自己破産」を紹介します。 一度自己破産の手続きが受理されると、破産期間が終わった後に再度自己破産の申請をしても受理される可能性は限りなく低くなります。 一度でも自己破産、免責決定によって債務整理を行えば、今後7年間は新たに免責を受けることは困難です。 借金をする度に自己破産を申請するような方も中にはいらっしゃいますが、そのように借り入れに対して慎重になれない方には自己破産を何度も申し立てることは不可能です。借金を苦に生活を改める気持ちで自己破産の手続きを行うことを決して忘れてはいけません。

自己破産のイメージと誤解

自己破産という言葉が持つイメージとして「財産をすべて失ってしまう」と思われる方は多いと思います。 しかし、自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、充分に使える高級者や高級住宅、不動産や株式などといった価値が大きいと認められる財産だけです。日常生活に必要となるテレビや冷蔵庫といった家財道具を差し押さえられて失うことはなく、引き続き自由に使うことが可能です。 負債者本人が自己破産をしても配偶者や子供、親や兄弟が本人に代わって借金を支払う義務も発生しません。 また、自己破産をしたことが戸籍や住民票にステータスとして掲載されることもないので、子供の進学や就職の時に、自己破産をした者が家族・親族にいても状況に対して不利に働くことはありません。
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