任意整理
このページでは「任意整理」についての紹介・解説をしています。任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって債権者と交渉し、借金の減額をはかる措置のことです。この措置によって最終的に債権者との和解をはかり、その和解に基づいた金額を支払いをしていくことになります。任意整理や過払い金の請求なら、それを専門にしている業者もあるので調べてみましょう。(大阪の司法書士なら榊原秀剛司法書士)[PR] 防犯カメラ・ホームセキュリティ | DVD・CDプレス
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任意整理全体の流れ
任意整理の全体の流れは、下記のようになっています。- @弁護士介入通知
- ↓
- A取引経過の開示
- ↓
- B利息制限法に基づく引き直し計算
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- C和解案の提示
- ↓
- D和解成立
- ↓
- E返済開始
任意整理の各手続・手順については、下記にて順番に紹介・解説します。
弁護士介入通知
弁護士は債務を抱える借主から依頼を受けると、まず最初に債務者の借り入れ先(消費者金融など)に対して、 「借金整理を弁護士が受任したこと」、「今後は直接本人への借金取立てしないようにすること」、「(任意整理)依頼者にお金を貸したのであれば、最初にお金を貸したときから最後にお金を貸した、もしくは返済もらった日までの全部の取引経過を出すこと(※取引経過の開示)」が明記された書類を送ります。この一連の流れを一般に「弁護士介入通知」と呼んでいます。弁護士介入通知によって、依頼人の借入先である消費者金融・サラ金企業は借主に対する 直接の取立てが今後できなくなります。借り入れさせた業者は債務者に直接会いに行くことはもちろん、借金返済を促す電話すらかけることが禁止されます。このように債務者が弁護士に借金整理を依頼すると、連日迫ってくる直接訪問・電話催促などの厳しい取立てから解放されることになり、普通の日常生活が送れるようになるのです。取引経過の開示
弁護士は借主から依頼を受けると、前述のように借り入れ先(消費者金融など)に対して弁護士介入通知を送ります。 この弁護士介入通知には、借り入れ先に対して借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求するよう明記されています。 この通知に従って借り入れ先から提出された取引履歴に、依頼人(債務者)と借り入れ先との間で行われた取引の履歴が きちんと記載されていれば、弁護士はこの履歴について「利息制限法に基づく引き直し計算(※次項にて紹介)」を 行います。全取引履歴であるかどうかは、消費者金融側が開示した取引履歴を債務者の記憶や契約書、または明細書やカードなどと照合した上で判断することになります。履歴の照合をし、開示された取引履歴がきちんと全取引が履歴されていないことが判明した場合、借り入れ先に対して全取引履歴を再度出すよう請求します。消費者金融は大抵の場合、利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金の貸し付けを行っているので、債務に苦しむ方の多くが利息制限法に基づく引き直し計算をすることによって、借金の額が減らすことができます。場合によっては「過払い」になっていることが分かる場合もあるので、この段階できちんと借金の元金と利率、現在までの返済額を計算します。利息制限法に基づく引き直し計算では、借り入れ先との取引期間が長ければ長いほど、それだけ高い利率計算で借金の返済を続けているわけですから、当然計算後の借金の額を多く減らせる可能性がでてくるのです。こういった背景もあり、弁護士は任意整理の際には依頼者の借金の額を可能な限り減らすべく、消費者金融に対して債務者との間の全取引履歴を開示するよう要求するのです。
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