任意整理 page2
このページでは「任意整理」についての紹介・解説をしています。任意整理とは、弁護士が依頼者の代理人となって債権者と交渉し、
借金の減額をはかる措置のことです。この措置によって最終的に債権者との和解をはかり、その和解に基づいた金額を支払いをしていくことになります。
利息制限法に基づく引き直し計算
弁護士介入通知にある「取引履歴の開示」によって借り入れ先から取引経過が開示されると、
その取引について利息制限法に基づく引き直し計算をすることになります。
利息制限法は還俗によって上限金利が定められていますが、
これに違反しても特に罰則がないことから、消費者金融のほとんどは利息制限法の上限金利を超えた貸し付けを行い、高額の利息を取ることで暴利を得ているのです。わかりやすく例えるために、サラ金から100万円を年24%の金利で借りて毎月2万円を払っている状況を考えてみましょう。年24%の金利は月計算で2%の金利が発生することになります。つまり100万円を借りれば月に2万円の利息がつく計算になります。もうお分かりだと思いますが、
毎月2万円を払っても元金100万円が減ることはありません。月2万円しか返せない状況であるならば、元金を減らさない限り永遠に毎月2万円を支払い続けなくてはならないのです。しかしここで忘れてはいけないのが上限金利。上限金利は年15%の決められているので、
月計算にすると1.25%の金利となります。つまり100万円を借りれば月に1万2500円の利息が発生する計算になります。
上限金利が年15%となっているのだから、本来は1万2500円までしか利息として取ってはいけないのです。
そうなると、毎月支払っている2万円から上限金利に当てはめた1万2500円を引いて残った額の7500円は払い過ぎ、つまり「過払い金」となっていることがわかります。この余額7500円を元金100万円の返済に当てれば残額は99万2500円。このように過払い金による元金を減らす計算を続けていけば、
少なくとも元金は着実に減っていき、いずれは完済することも可能なのです。このように計算することを
「利息制限法に基づく引き直し計算」と呼びます。この計算をすれば、借入期間が長ければ長いほど元金が減るということになります。
任意整理をすることで借金を減らすメカニズムはずばりこの引きなおし計算によるものなのです。
仮に高金利でも借金完済した場合でも、借り入れ初期までさかのぼって利息制限法に基づく引き直し計算をします。
新たな借り入れをしたときから利息制限法に基づく引き直し計算をするのではないので注意しましょう。
以上の理由から、任意整理を依頼する弁護士には最初の借入時期(古い借り入れ時期)を性格に伝える必要があります。新たに借り入れをした時期だけしか伝えていない状況だと借金の減額の幅が少なくなってしまったり、過払い金があることに気付かないおそれがあります。
和解案の提示
任意整理では、弁護士は前項にある「利息制限法に基づく引き直し計算」をして借金額を減らす処置を施し、減額した借金に基づいて和解案を作成します。和解案では、消費者金融などの借り入れ先が主張している金額ではなく、引き直し計算した後の残額を分割して支払うことになります。
この分割支払の期間の目安はだいたい3年です。和解案の内容は、今までの遅延損害金や将来の利息もカットしたものにし、過払い金が発生しているのであれば、過払い金の返還請求もします。
和解成立
弁護士が借り入れ先に対して和解案を提示、借り入れ先が和解案に同意してくれれば無事「和解成立」となります。和解が成立すれば、依頼者は和解案に基づいて返済を開始することになります。しかしながら、借り入れ先である消費者金の中にはすんなりと和解案に同意しない業者もいるので油断は禁物です。和解案に同意しない借り入れ先の要求としては、「和解案の合計返済金額の値上げ」、「返済期間の短縮」、
「1回あたりの返済金額の値上げ」などが多く見られます。こういった要求がある場合、弁護士は再度和解案を検討して、和解の承諾のための交渉に入ります。
和解成立後の支払い
任意整理で和解が無事に成立した場合、依頼人は和解内容に従った金額を毎月借り入れ先に支払うことになります。
借金に苦しんだ末に任意整理を依頼する方は借り入れ先を複数抱えているケースが多いため、借り入れ先ごとに和解が成立する時期が異なります。
和解成立後弁護士費用を分割払いとしている場合には、借金の返済と併せて弁護士費用も払わなければいけません。