特定調停
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引用もと:wikipedia
特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、 特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその 債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、 当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める 旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。上記の説明だと少しわかりにくいかと思うので特定調停のポイントを紹介します。
- @借金の返済が滞り始めた段階で利用できる
- A裁判所が借り入れ先と債務者との仲介役になってくれる
- B毎月の支払金額や返済総額の減額が見込める
- C自己破産しなくてもよい
特定調停制度を利用できる条件
多くの負債(借金)を抱えている方で、契約どおりに利息や元金を支払っていては最低限度の生活すら保てない方、負債を抱えている方が事業をやっている場合、借金の返済をすると事業運用のための資金が不足してしまうおそれが強い方に限り、この特定調停を利用することができます。 これはつまり、消費者金融でお金を借り入れ、支払いよりも自分の娯楽などを優勢した浪費をしている方などは利用できないということです。 特定調停は何も徳政令のように借金が帳消しになる制度ではありません。調停の後にはきちんと残額を支払っていくことになるわけですから、 全くの無職で無収入である方は、特定調停ではなく自己破産など別の対応方法を検討する必要があります。 特定調停制度の目的には、あくまでも借金を真面目に返済している方が経済的に立ち直れるきっかけを与え、支援するといことにあるという事をしっかりと捉えていて下さい。特定調停の流れ
特定調停の流れは、大きく分けると3つ。特定調停の申立てを行なう前(手続き準備)の段階がまずひとつ。 実際に申立てを行って調停員と呼ばれる方と綿密な打合せを行った後に業者との調停に入る段階が二つ目。そして最後に調停後という流れとなります。
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