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特定調停

特定調停: page1 / page2

引用もと:wikipedia

特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、 特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその 債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、 当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める 旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。
上記の説明だと少しわかりにくいかと思うので特定調停のポイントを紹介します。
  • @借金の返済が滞り始めた段階で利用できる
  • A裁判所が借り入れ先と債務者との仲介役になってくれる
  • B毎月の支払金額や返済総額の減額が見込める
  • C自己破産しなくてもよい
特定調停の主な利点ともいうべきポイントは上記の通りですが、どうやって特定調停で借金を減らす事ができるのを順次紹介していきます。 特定調停制度を利用することで借金を減額できるメカニズム、それはキャッシング会社を規制している2つの法律に よる矛盾が挙げられます。この2つの法律とは、一つを「利息制限法」、もう一つを「出資法」と呼びます。この2つの法律が抱える矛盾点をグレーゾーン金利と呼んでいるのですが、大手消費者金融に代表されるアイフルやアコムなどに対して行政処分が下った時にこのグレーゾーン金利撤廃の話が持ち上がり、一時期ニュースや新聞などメディアでも報道されたので言葉だけ知っているという方は多いのではないでしょうか。 このグレーゾーン金利の部分を利息の安い利率に直した上で、任意整理にもある引きなおし計算をする事で借金の減額を減らす事が可能となります。 「任意整理」のページでも説明しましたが、本来貸し付け時の上限金利は15%と決まっていますが、この決まりを破っても特に罰則がないことから消費者金融の多くは上限金利を上回る金利で貸し付けを行っています。つまり20%を超える金利で利息を支払っている人は法律で定められている利息分よりも多く利息を支払っている計算となるのです。本来の上限金利より上回っているのですから、適正な利息支払った場合の金額はどうなっているのかを過去にさかのぼって計算し、法律によって定められた金利計算との支払金額の差を算出します。その差分を現在抱えているの負債残額から引き、 残額を返していくように手続きするのが、特定調停の概ねの理屈といったところです。

特定調停制度を利用できる条件

多くの負債(借金)を抱えている方で、契約どおりに利息や元金を支払っていては最低限度の生活すら保てない方、負債を抱えている方が事業をやっている場合、借金の返済をすると事業運用のための資金が不足してしまうおそれが強い方に限り、この特定調停を利用することができます。 これはつまり、消費者金融でお金を借り入れ、支払いよりも自分の娯楽などを優勢した浪費をしている方などは利用できないということです。 特定調停は何も徳政令のように借金が帳消しになる制度ではありません。調停の後にはきちんと残額を支払っていくことになるわけですから、 全くの無職で無収入である方は、特定調停ではなく自己破産など別の対応方法を検討する必要があります。 特定調停制度の目的には、あくまでも借金を真面目に返済している方が経済的に立ち直れるきっかけを与え、支援するといことにあるという事をしっかりと捉えていて下さい。

特定調停の流れ

特定調停の流れは、大きく分けると3つ。特定調停の申立てを行なう前(手続き準備)の段階がまずひとつ。 実際に申立てを行って調停員と呼ばれる方と綿密な打合せを行った後に業者との調停に入る段階が二つ目。そして最後に調停後という流れとなります。
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