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特定調停 page2

特定調停: page1 / page2

引用もと:wikipedia

特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、 特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその 債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、 当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める 旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。

特定調停の申立てに必要にモノ

特定調停を申し立てるには最低限以下の決められた必要書類を提出しなければなりません。
  • 身分証明書
  • 住民票、もしくは戸籍謄本
  • 印鑑(実印)
  • 借り入れ先と交わした契約書
  • 借入先の一覧と詳細(借入先名、住所、借入残高、契約日など)
  • ここ3ヶ月分の給料明細
  • ATM(CD)の利用明細書
  • 家計簿
  • 呼出状
借り入れ時の契約書は非常に重要な書類となるので、万が一なくさないように厳重に保管しておいてください。 既になくしてしまっている場合、借り入れ先に連絡して契約書のコピーを受け取りましょう。 借り入れ先一覧の住所ですが、本社の住所ではなく実際に契約した店舗を記載しておきます。 家計簿をつけているのであれば、正直に、可能な限り正確に書いておきましょう。 調停員はこの家計簿を見て返済計画を立てることになるので、曖昧であったり嘘の記述をしてはいけません。 無理な計画を立てて後で困るのは自分自身ということをお忘れなく。また、特定調停で決まった毎月の返済金額を支払えない場合、 強制執行が執られることになりますので、十分に考える必要があります。 上記に挙げた資料をもとに、債務者が返済に苦しむ「特定債務者」である事を証明し、今後の返済計画を調停員の人と一緒に考えていくことになるので、嘘偽り泣く、正直に書類を書いて揃えましょう。申し立てに必要な書類をすべて揃えたら次は裁判所に提出しましょう。

調停と和解

裁判所は特定調停の申し立てを受付けると、手順としてまず最初に第1回調停期日を指定し、申し立てを行った本人を裁判所に呼び出します。 債権者に対しては取引経過の開示と利息制限法による引き直し計算をしたものを第1回調停期日を期限として提出させることになります。 また、裁判所が開かれているのは平日のみで土日祝日は調停日にはなりません。第1回調停時には債務者と特定調停の手続きを取ってくれる調停員、2者だけでの話し合いとなります。調停員はこの一回目の調停で債権者の家計・経済状況を把握した上で、毎月のあなたの収入から最低限の生活費を差し引いて、その残りから支払いに回せる金額を算出し、その後の第2回調停期日に調停条項案を作成します。 特定調停での支払期日は最長5年となっていますが、3年を超える場合は異議を申し立てる借り入れ先の企業は少なくありません。 しかし異議を申し立てられたからといってその企業に今まで通りの金額を支払い続けなければならない決まりはないのでご安心下さい。 調停員は、調停で取り決められた返済額や返済期日を借り入れ先に連絡し、借り入れ先がその条件を承諾すれば無事和解となります。 和解後は調停後の作業でへと移ります。

調停後

調停の申し立てから完了まで無事に済むと、次は調書の作成することになります。 最初に注意しておきたいのは、この調書の記載事項、決定事項が裁判上の和解と同じ効力を持っているということです。 調書に書かれた返済期日や返済金額などの支払い条件は絶対に守るようにして下さい。 この調書に記載されたことを守れずに支払いが滞ってしまう場合は、最悪の場合給料の差し押さえや借金返済の強制執行となるのでくれぐれも調書で取り決められたことを破らないようにしましょう。ちなみに、給料の差し押さえの場合でも全額没収される事はありません。差し押さえができる金額は、一ヶ月の給料の手取り金額の1/4、もしくは21万円以内のどちらか低い金額と法律で定められています。
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